突発非同期不連続

http://fmht7.hateblo.jp/archive

松阪市 「図書館改革推進について」問合せとその回答

以前、多賀城市



のような問合せを行ったと、知り合いに話したところ、松阪市に同様の質問をし回答があったとお知らせがありましたので、こちらに公開します。

質問

【件名(タイトル)】図書館改革推進について

Q1.昨年9月に各都道府県教育長宛に日本文藝協会から提言※が送られている件について、確認させて下さい。
※提言本文 http://www.bungeika.or.jp/pdf/20120918_1.pdf
Q1-1.当該提言が県教育長へ送付されていたことをご存知でしたか?
Q1-2.三重県教育長から貴市教育委員会へ本件に関する通達はありましたか?
Q1-3.提言の中にある
「貸出に際してポイントサービスなどの営利企業のシステムをもちこまない。
ポイント制については、会員各位から、いたずらに青少年の利欲を刺激し
て煽る懸念があり、教育的配慮に欠けるのではないか、と特に危惧する意
見が出ています。何冊借りたかではなく、何冊きちんと読んだかが、読書
の本来ではないのかといった慎重な意見が多いことを申し添えておきます。」
に関し、貴市の見解並びに今後の予定をお聞かせください。

武雄市で行われているCCCによる図書館運営は、ユネスコ公共図書館宣言にある
「商業的な圧力にも屈してはならない。」に特に抵触する懸念があり、
その見解について確認させていただく次第です。

Q2.図書館改革推進市民シンポジウムが予定されているとお聞きしました。
Q2-1.いつ頃開催の予定でしょうか? 7月に開催との話もお聞きしています。
Q2-2.開催の告知、参加(観覧)の募集はどちらで行われる予定でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

回答

市民メール(平成25年7月8日受付)
    「図書館改革推進について」の回答

○○ 様 
 この度は、市民メールありがとうございます。また、常々、市図書館をご利用いただいておりますこと、合わせてお礼申し上げます。

 ご質問1、日本文藝協会の提言ですが、提言が発表されたことは知っておりましたが、各都道府県教育長宛に送られていたことは知りませんでした。また、県教育長からの通達についても、当課へは届いておりません。
 提言の中のポイント制については、武雄市図書館のことを示唆しているものと思われます。武雄市図書館の新しい試みに対して、様々なご意見があることは存じておりますが、当課としましては、賛否を述べるべきものではないと考えております。それぞれの市が、市民やご利用いただく方にとってよりよい図書館をめざしていく、その方法は違っても、同じ気持ちであろうと思っています。
 松阪市図書館では、現在たくさんの方々にご利用いただいておりますが、これまで以上に図書館を活用いただくために、皆さんからご意見を伺いながら、新しい図書館づくりに挑戦したいと考えています。図書館の機能や役割についても再認識しながら、市民みんなが行きたくなる、利用しやすい図書館をめざしています。それは、武雄市図書館の模倣ではなく、市民の皆さんと一緒に考えていくべきものだと思っております。そして、図書館の利用は、「量」よりも「質」の部分が大切であることは、市民の皆さんにもよくご理解いただいていると察しております。

 ご質問2、図書館シンポジウムについてですが、7月28日(日)に松阪市産業振興センターにて開催しますので、ぜひともご参加いただきますようお願い申し上げます。詳細につきましては、市図書館にチラシが設置してございますので、お立ち寄りの際にご参照いただけたら幸甚です。なお、日程といたしましては、午前9時30分からワークショップ、午後1時30分からシンポジウムを計画しております。午前中のワークショップにつきましては、当課まで申込みをいただいておりますので、よろしくお願いします。

平成25年7月11日
                教育委員会いきがい学習課長

図書館シンポジウムについて

以下の通り告知されています。

松阪市図書館の未来像についてみんなで考えませんか?~
と き:7月28日(日)
ところ:松阪市産業振興センター(松阪市本町)
日 程:
 午前9時30分~ ワークショップ 参加募集60名(事前申し込みが必要です)
    《チャレンジ》《居心地》《わくわく》《誇る》をテーマに、4班に分かれて
    未来につなげる新しい図書館像をえがきます

 午後1時30分~ シンポジウム 150名程度(申し込みは必要ありません)
    基調講演:「武雄市図書館で何がおこっているか」講演者:武雄市長 樋渡 啓佑さん
    パネルディスカッション:図書館が変わる 人が変わる まちが変わる 明日を変える」

2月20日にリニューアルしました。 | 松阪市

なお、7月1日発行の広報まつさかでもトップの扱いで掲載されていました。
広報まつさか 平成25年7月号(No.103) | 松阪市

「武雄市図書館・歴史資料館への評価について」文部科学省へ問合せ

2013/8/17追記

図書館友の会全国連絡会のメンバーの方が個人的に文部科学省に問合せされたところ、文部科学省生涯学習政策局社会教育課 坪田課長のコメントが送付されたとのことですので、紹介させていただきます。

返信が遅れましたこと、心より、お詫び申し上げます。
さて、ご指摘の件は、去る6月20日に佐賀県を訪ね、武雄市図書館を視察した際
に受けたサガテレビのぶら下がり取材を元にしたニュース報道に関し、武雄市長が
お感じになられたことを書かれたものと思われます。

当方は、ぶら下がり取材での「視察の感想」についての問いに対して、(開館日数
や時間の長さ、飲料持ち込み可、パソコンスペースの設置、多様な閲覧スペースの
確保等を念頭に置いて)「利用者の立場で言えば、多種多様な方々が訪れており、
利用者ニーズにもよく対応しているため、普及したいタイプの一つ」などと述べた
つもりです。

今後も、利用者ニーズに対応した様々なタイプの図書館を実際にこの目で見て、
今後の参考にさせていただきたいと考えております。視察に適切な図書館を
ご教示いただけると大変有り難く存じます。よろしくお願い致します。

(当方=文部科学省生涯学習政策局社会教育課坪田課長)

2013/7/30追記

@ さんが問合せされたので紹介させていただきます。






2013/6/24追記

6月5日、武雄市長は東京にいらっしゃいました。

6月4日(火)県外用務(全国市長会議出席)
6月5日(水)県外用務(全国市長会議出席)

http://megalodon.jp/2013-0603-1709-54/www.city.takeo.lg.jp/000272.html

全国市長会、訪問した文部科学省、自民党でもこの記事が話題。

究極の図書館革命や!佐賀・武雄市図書館、民間提携で利用者5倍 : 武雄市長物語


そして

あいにく、私は、別の先約で、坪田課長とお会いできなかったのですが、対応した、武雄市教育委員会の井上課長によると、とても、指摘が分かりやすかったとのことです。私にとっては、ご利用者の皆さん、中央省庁の課長など、皆さん、大切な方ですが、わざわざここに紹介したのは、実際にお越し頂いた、私たちと何ら利害関係の無い社会教育施設の所管課長(実質、課長の見解は、政府の見解になります。)という第三者のご意見だからです。

武雄市図書館に対する文部科学省課長の評価 : 武雄市長物語

この流れ、どう思いますか?
「この記事が話題。」と書いていますが、自ら文部科学省課長様に話題を振っていらっしゃったのではないですか?


ちなみに、6/20の樋渡市長は http://twilog.org/hiwa1118/date-130620 の通り、Twitter上で蘭学館の言い訳をしつつ

6月20日(木) 14:30- 文部科学省社会教育課長来訪(武雄市図書館)

http://megalodon.jp/2013-0617-1000-02/www.city.takeo.lg.jp/000272.html

の通り、来客の予定は入っていました。


以下元記事


https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry33/ より、以下の通り問合せしました。



6月20日、文部科学省社会教育課の坪田知広課長が武雄市図書館・歴史資料館を視察された模様が報道されていた内容について質問します。
「“TSUTAYA図書館”国の専門官が視察 6月20日 19:21」
http://archive.is/ju3f6 参照

1.「いろんなタイプがあっていいが、これも普及させたいタイプの一つだなと、その機能やサービス面で感じた」とは、図書館法に適合した公立図書館として普及させるという意味でよろしいですか?

2.「この図書館は新しい利用者をつかむという意味では新たな教育機関としてあるべき姿だ」と発言されたとありましたが、現状の武雄市図書館・歴史資料館を社会教育法 第九条「社会教育のための機関」と捉えておられますか?

3.日本書籍出版協会より武雄市へ図書館に関する質問に対して樋渡市長は「販売エリアは、公立図書館とは完全に区別され、」と発言されています。 http://hiwa1118.exblog.jp/18009278/
図書館法第十七条「図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」とあります。
一方、 http://hiwa1118.exblog.jp/18761240/ にもある通り、4月1日のサービス開始から5月14日まで、商業施設以外の座席の図書館利用者に対して、飲食物の購入を要請していた不適切な行為がありました。
既に改善はされていますが、坪田課長がご覧になった通り相変わらず図書館と商業施設が融合された状態で「完全に区別」された状態であると言える状態ではありません。
社会教育施設として、先のような間違いが起こらない様に「完全に区別」すべきと考えますが、文部科学省からその旨指導、ないしは見解を発令していただけないでしょうか?

4.武雄市樋渡市長が http://hiwa1118.exblog.jp/19029100/ において「実質、課長の見解は、政府の見解になります。」と発言されていますが、これは妥当ですか?
今回の悪しき前例が文部科学省のお墨付きとして既成事実化される懸念を持っています。

なお、ご回答のなかで公開してはいけない部分があれば、その旨お知らせください。

以上、よろしくお願いします。


多賀城市駅前再開発に伴う駅ビル内図書館移転計画と視察先

現状

5月終わりがけに新聞報道で宮城県多賀城市で図書館移転計画において、ツタヤを誘致し、図書館サービスのCCCへの委託を検討しているとありました。

昨日2013-06-18、議会一般質問が行われました。
詳しくはこちら。

その中で、多賀城市 菊地市長は武雄以外に図書館を見ていないとのことが判明。
施設の目的(図書館、育児施設、地域活性、商業施設)からいって、
自分が知る限り*1塩尻市図書館が一番イメージが近いのではと思います。

今後について

他に良い図書館ないか? ご存知、思い当たる方いらっしゃいましたら、是非教えていただけないでしょうか?
この記事のコメント、Twitter( @fmht7 )などなんでも結構です。

是非、良い施設、図書館への視察に結び付けたいと考えています。

アドバイス、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。

*1:一応、この半年くらいで武雄を含め数十館訪問しました。 http://calil.jp/user/4954131014#comment

書籍の貸与権の経緯に関して

いくつか文献を参照する機会あり、自分用にメモしておきます。

  • 1984(昭和59)年に著作権法が改正され、貸与権(第二十六条の二:当時)が新設された。
    • その際、書籍または雑誌の貸与には当分のあいだ適用しないとされた。(附則第四条の二)
    • 一方、図書館については、非営利、無料、すでに公表されていることを条件に、著作物(映画の著作物を除く)を公衆に貸与することができるものとした(38条4項)。
  • 1999(平成11)年に譲与権が二十六条の二として制定されて、貸与権は二十六条の三にうつった。*1
  • 2004(平成16)年*2に附則第四条の二が廃止が改正され、2005(平成17)年1月1日施行により、書籍又は雑誌にも貸与権が認められることになった。
  • 街の貸本屋について以下理由から、出版物貸与権管理センターと全国貸本組合連合会との合意により、2000(平成12)年以前に開業した小規模な貸本屋貸与権料の支払いを免除された。
    • 江戸時代から自由におこなわれてきたという長い歴史があること
    • 大きな経済的利益をあげている実態もなく、新刊本の売れゆきに影響をあたえているとは思われないこと
  • 貸与について
    • 一般的には占有主体の変更を伴う行為を指すと考えられている。店舗で利用させる行為は、利用中も店舗経営者が占有し続けているといえるので、占有主体の変更がないことになり、「貸与」に当たらない。
    • つまり、漫画喫茶のコミックも、理髪店、ラーメン屋、一般の喫茶店と同様「展示」であってレンタルではないとされて貸与権の適用外となった。

その他:

  • 附則の変遷

(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の二の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものは除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。

http://pddlib.v.wol.ne.jp/rules/copyright/fusoku.txt

→1999(平成11)年に「新法第二十六条の三の規定は~」に変更され、同附則廃止時もこの状態であった。
http://ha.shiftweb.net/copyright/lawspl.html

  • 無許諾で貸与できた書籍・雑誌の条件

改正法の公布日の属する月の翌々月の初日において公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌の貸与については、引き続き無許諾で貸与できることとする。(附則第4条)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/04112401/001.htm

→2005/2/1か3/1のこと?

  • 「図書館に通う―― 当世「公立無料貸本屋」事情 」より

図書館が大きな変貌をした場合に、営利を目的としないということで、絶えず著作権法の制限のもとでいられるのかどうか、疑問である。

  • 著作権法第38条4項における「非営利・無料」についての説明(文化庁「著作権テキスト」より)

※ 本条にいう「営利」とは,反復継続して,その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又はその行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合をいいます。
また,本条にいう「料金」とは,どのような名義のものであるかを問わず,著作物の提供又は提示の対価としての性格を有するものをいいます。逆に言えば,授業料や入館料等を徴収している施設であっても,それらが著作物の提供又は提示の対価として徴収されているものでなければ,本条の「料金」には該当しません。

文化庁の「著作権テキスト」平成21年版が公開されていた。 - Copy & Copyright Diary


参考文献:

*1: https://twitter.com/Zhang_Mao/status/345480099249913856 にて指摘いただきました。

*2:「図書館に通う」の記載「平成十八年」は誤りと思われる

新武雄市図書館構想に対する各団体からの指摘事項まとめ

武雄市図書館開館前にその構想/計画に対して各団体から寄せられた懸念、指摘事項を改めて一覧にまとめておきます。
武雄市図書館に関する問題には、樋渡氏に関する問題やFB良品など大変多岐に渡りますが、今後多賀城市などでCCC委託図書館計画に際し論点を整理するために、公立図書館としての問題に着目しやすくなると考えます。

図書館問題研究会

指摘:2012年5月22日付け
http://tomonken-weekly.seesaa.net/article/272237982.html

  1. 個人情報の取り扱いについて要請
  2. 指定管理者の導入及び選定について住民、図書館協議会、議会と十分な協議と、公募の検討依頼

図書館問題研究会、佐賀県武雄市に対する要請「新・図書館構想における個人情報の扱いについて」を公表 | カレントアウェアネス・ポータル
回答:

  • 公には無し

日本図書館協会

指摘:2012年5月28日付け
http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx?itemid=1487

  1. 指定管理者制度導入の理由は何か
  2. 指定管理者制度導入の手続きについて
  3. 図書館サービスと「付属事業」について
  4. 安定的な労働環境
  5. 図書館利用の情報
  6. 図書館利用へのポイント付与

日本図書館協会(JLA)が「武雄市の新・図書館構想について」を公表 | カレントアウェアネス・ポータル
回答:

  • 対案無しの荒唐無稽

日本図書館協会の見解は対案無しの荒唐無稽だ。 : 武雄市長物語

日本書籍出版協会

指摘:2013年3月4日付け
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/takeo20130304.pdf

  1. 書店、カフェなどテナントを公募したか
  2. Tポイントの付与は割引販売による利益誘導を行っているとの見方ができ、著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸与の範囲を逸脱するのではないかとの疑い。

日本書籍出版協会、「武雄市図書館に関する質問書」を公表 | カレントアウェアネス・ポータル
回答:

  • 販売エリアは公立図書館の扱いとは完全に区別
  • ポイント付与は省力化協力に対する報酬

社団法人日本書籍出版協会への回答 : 武雄市長物語

図書館友の会全国連絡会

指摘(表明):2013年7月7日付け
http://totomoren.net/siryo/takeo-seimei-ab130707.pdf (概要・送付状)
http://totomoren.net/siryo/takeo-seimei130707.pdf (本文)

  1. 自治体の首長が、特定の民間会社を指定管理者に選定し、十分な情報公開をしない地方自治のあり方は問題
  2. 「民主主義の砦」としての公立図書館の役割と公共性への配慮が欠如している問題
  3. 利用者の増加が図書館サービスに結びついていない問題
  4. T-ポイントカードと図書館カードとの併用はCCCの営業支援となる問題
  5. 図書館サービスの専門機能の継続性が担保されない問題
  6. CCCの採用は、地域振興に結びつかない問題

図書館友の会全国連絡会、「武雄市図書館の民間会社による管理・運営に関する声明書」を公表 | カレントアウェアネス・ポータル
回答:

追記

@さんのツイートを紹介します。




これほど問題点の指摘、疑義を受けている公共施設について、視察に訪れ賞賛している地方首長、議員を野放しにしておくことは、全国にツタヤ図書館の蔓延は免れないことを意味します。
武雄市に視察に行ったり講演を聞いたりした地方自治体関係者 - Togetter

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*1:[at]を@に置き換え

米沢市 新図書館構想とツタヤ図書館

ちょっと気になる書込みをTwitterで見かけた。

プロフィールと会話の内容から、お二人は米沢市の新図書館について話していらしゃる様子。どういうことか、調べてみると、

米沢市が平成26年度に現ポポロの場所にオープンをめざす新文化複合施設の業務委託型プロポーザル二次審査が3日に行われ、審査の結果、(株)山下設計=東京都=の黒塀をモチーフにした技術提案が採用されることになった。今回の選定によって、米沢の中心市街地活性化を担う新図書館の基本的な方針が決まった。…

2011/10/12 米沢市新図書館、外観は黒塀に 概要決まる

ところが、その「ポポロ」のテナントが立ち退かないという誤算が。

米沢市新図書館暗礁に 議会、代替案も了解せず 米沢市が市街地活性化の中核施設として2014年度の開館を目指す新図書館の建設計画で、市は20日、予定地での建設が不可能になったと市議会全員協議会で報告した。予定地にある商業ビルから退居しない店があるため。市は建設場所を隣接地に変更する代替案を示したが、議会の了解は得られず、計画は暗礁に乗り上げた。  予定地は市役所から約1キロ南で、地元百貨店がある商店街の一角。敷地は約3500平方メートル。図書館には市民ギャラリーを併設し、事業費約20億円で整備する計画だった…

2012/4/21 河北新報 東北のニュース/米沢市新図書館暗礁に 議会、代替案も了解せず

建設予定地からビルテナントが退居せず、計画が難航している山形県米沢市の新図書館問題に関連して、米沢市議会は26日の定例会本会議で、地方自治法100条に基づき問題の経緯を調査するための動議を、11対12の賛成少数で否決した。 動議は(1)ビル管理会社と市との用地取得交渉などの経緯(2)安部三十郎市長の管理責任、説明責任-に関する調査を総務文教常任委員会に委託する内容。最大会派、一新会の海老名悟議員が提案した。 新図書館問題でビル管理会社は2月末に市に文書で状況を報告したが、市は「4月上旬に…

2012/06/27 新図書館問題で米沢市議会 経緯調査の動議否決

そこで、建設予定地を市有地の「まちの広場」に変更するも反対運動が。

米沢市商店街連盟(斎藤栄助理事長)、同市芸術文化協会(亀岡博会長)と、読み聞かせなど図書館ボランティアらの「新図書館早期実現を望む会」(中嶋美咲子代表)は21日、安部三十郎市長に新文化複合施設早期完成を求める要望書を手渡した。

 予定地が昨年、市有地の「まちの広場」に急きょ変更された後、同広場を守りたい市民有志らの住民監査請求や「無駄な箱ものはいらない」などの反対の声が出始めているため危機感を持った3団体が要望した。「中心市街地活性化と長年要望の読書環境の良い図書館は必要」と訴えた。

 安部市長は「まちの真ん中に何があるかでまちの性格が決まる。施設は米沢の歴史文化教育のシンボリックなもの。予定通り建てる決意だ」と述べた。

 3団体はこの日、市議会の佐藤〓(ひさし)議長にも要望書を手渡した。【近藤隆志】

毎日jp(毎日新聞)

だからといって、武雄市の革新的なやり方を参考にするというのも問題があるような。
そういえば、どこかで小耳に挟んだ「東北の自治体がツタヤ図書館を検討中」ってこのことなのかな?

参考:



4/22追記
現在の市立図書館は置賜総合文化センター内にあり。

置賜総合文化センターとは、総合的な文化活動の拠点として、中央公民館、図書館、青年の家、 視聴覚センターの機能を持つ社会教育施設です。

社会教育、学校教育の要求をふまえ、文教都市米沢のビジョンとして、複合施設置賜総合文化センターが昭和50年に設置されました。

建設から20余年が経過し、老朽化に伴ない平成10年度で大規模な改修を行いました。

施設概要-置賜総合文化センター : 中央公民館、図書館、視聴覚センターなどの機能を持つ社会教育施設
  • 位置関係


より大きな地図で 米沢市新図書館関連 を表示



6/14追記

東日本大震災の復興事業増大などに伴う施工単価の高騰が主な理由。

15年度オープンを目指す新文化複合施設は当初予算で22億円を計上。今回4億3277万円追加補正する。

米沢市の「新文化複合施設(市立図書館・市民ギャラリー)」計画の予定地「まちの広場」への建設に反対する市民有志3人は12日、米沢市の安部三十郎市長に対し、同地での建設阻止を目的に2件の住民訴訟を山形地裁に起こしたと表明した。

 2件の訴状によると市長は、(1)計画の旧予定地「ポポロビル」所有者に計画推進へ支出した旧予定地の地質、測量、基本設計各費など計約1767万円の支払い請求を求める(2)「まちの広場」への新文化複合施設建設事業に一切の公金支出、契約締結、債務負担をしてはならない--というもの。

3人が3月に提訴した新文化複合施設関連の「公金支出を違法として市長に返還を求める」住民訴訟の第1回口頭弁論が11日、山形地裁で開かれ、米沢市側は請求棄却の答弁書を提出、全面的に争う姿勢を明らかにした。



11/28追記

「平日なのに予想以上に客がいて驚いた。若い女性が多く、田舎では考えられない」。11月初旬、武雄市図書館を視察した山形県米沢市教委の担当者は驚いた。2015年に市立図書館を移転新築する予定で、図書館を、空洞化した商店街を活性化する施設にしたいという狙いもあって、集客効果の高い武雄市図書館を視察した。「そのまままねることはできないが、開館時間の延長と年中無休、本の見せ方は参考になった」と話す。

先進図書館に視察急増 武雄市、伊万里市

やはり視察に来ましたか…