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武雄市、多賀城市、松阪市の図書館関連条例を比較する

武雄市多賀城市松阪市の図書館に関する条例を比較し、それぞれの特徴を把握しておきます。

個人情報保護条例

武雄市 多賀城市 松阪市
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定義 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(※照合除外型) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(※ 照合可能型) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。(※照合除外型)
委託等に伴う措置等 第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に関する契約書等に個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故の防止に関する事項並びに契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。 第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない 第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に関し必要な措置を講じなければならない。3 受託者及び当該事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

武雄市 多賀城市 松阪市
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選定(図書館) 第4条 教育委員会 第4条 市長又は教育委員会 第4条 市長又は委員会
指定(図書館) 第6条 市長 第4条 市長又は教育委員会 第6条 市長又は委員会*1
秘密保持義務 第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。           (無し)           第11条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、松阪市個人情報保護条例(平成17年松阪市条例第7号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

図書館条例

武雄市 多賀城市 松阪市
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設置 第1条 市民の教育、学術及び文化の振興を図るため、図書、記録、歴史資料その他必要な情報を提供する生涯学習施設として、武雄市図書館・歴史資料館(以下「図書館・歴史資料館」という。)を設置する。 第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。(※図書館法と同じ) 第1条 松阪市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条*2の規定による図書館を設置する。
管理 第14条 図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。 (無し) 第5条 図書館の管理は、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年松阪市条例第9号)第6条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
秘密保持 (無し) (無し) 第13条 指定管理者及び指定管理者の指示を受けて図書館の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、図書館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後もまた、同様とする。

情報公開条例

武雄市 多賀城市 松阪市
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公文書 第2条 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 第2条 (2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 第2条 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに再生出力等が可能なフィルム、磁気テープその他これに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
開示請求権 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
開示決定等の期限 第9条 開示請求の日から起算して15日以内に決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その内容を書面により通知しなければならない。 第12条 開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。 第7条 受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
開示決定等の延長 第9条3項 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。 第12条2項 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。 第7条2項 当該請求を受理した日から起算して原則として60日を超えない範囲でその期間を延長することができる。

気になるところ

-個人情報保護条例「不当な目的のために使用してはならない」
個人情報保護条例の「委託等に伴う措置等」に「不当な目的のために使用してはならない」とあることで、指定管理者であるCCCが図書館読書履歴や利用事実の情報をビジネスのために利用することの予防線になっていると思われますが、その記述が多賀城市に見当たらないため、Twitterにて質問したところ、コメントをいただきました。

  • 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例「自己の利益のために利用してはならない」

武雄市の場合は、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の「秘密保持義務」に「自己の利益のために利用してはならない」とあることで、指定管理者であるCCCが図書館読書履歴や利用事実の情報をビジネスのために利用することを不可とさせる予防線になったと思われますが、その記述が多賀城市に見当たらないため、Twitterにて質問したところ、コメントをいただきました。










多賀城市個人情報保護条例

  • 図書館条例

多賀城市は、図書館条例、並びに図書館条例施行規則に指定管理者に関する記述がないため、指定管理者制度を利用するためには条例を改正するか、別の方法で委託する必要があると思われます。

とりあえずこんなところです。何かお気づきの方いらっしゃれば、突っ込み歓迎です。

*1:図書館設置条例では市長

*2:図書館法 第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。