突発非同期不連続

http://fmht7.hateblo.jp/archive

FB良品加入自治体議員の皆さまへ

各自治体で9月議会が開催されると思いますが、FB良品(F&B良品)に加入済、加入前、検討中の自治体議員の皆さまにご覧いただき、各自治体で以下の点について明らかにしていただければと思います。

  1. FB良品の費用対効果に疑問があるのではないか?
  2. 各自治体が委託契約を結び、FB良品の運営主体とされている「F&Bホールディングス企業連合」*1の構成、責任の所在が不明確ではないか?
  3. 加入自治体で構成された「全国FB良品運営協議会」の実態が不明確ではないか?*2*3
  4. 9月3日より「FB良品」からsatisfaction guaranteed社のブランドを冠した「JAPAN satisfaction guaranteed」*4(具体例:SGみしま、NANTO SG、YOSHINO Jsg)に移行される予定だが、satisfaction guaranteed社の評判形成に疑義があるのではないか?


FB良品のスキームは、これまで開示された契約書などにより、次のようになっていると考えられます。
http://www.nantoka.com/~kei/upload/fb_scheme_3.png
つまり


ということです。
もしかして、こういうことだと勘違いしている自治体は無いでしょうね?
http://www.nantoka.com/~kei/upload/fb_scheme_1.png
あるいは住民や議員にそう誤認させたいという思惑はないでしょうね?

詳しくは下記の資料にまとめられていますので、是非ご一読ください。


参考:#FB良品 関連自治体マップ

より大きな地図で #FB良品 関連自治体マップ を表示


2013-08-28 追記

より詳しくFB良品の問題点がまとめられていますので、あわせてご覧ください。

  1. 「自治体が運営する通信販売サービス」との優良誤認を招くような表現を行うべきではない
  2. 「F&B良品協議会」なる団体は、地方自治法に基づかない単なる任意団体である
  3. 「F&Bホールディングス企業連合」の協定は、地方自治法に照らして適切な手続きで結ばれた契約か
  4. 「F&Bホールディングス企業連合」の協定にある連帯保証は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律に違反しているのではないか
  5. 企業連合が適法に成立したものでないとすれば、その協定に基づいて参加自治体が結んだ契約は適法なものか
サーバ管理者日誌 開示文書にみる「F&B良品」と適法性への疑問 #FB良品


2013-09-02 追記

武雄市「F&Bホールディングス企業連合」に関する契約について、監査請求が提出されています。


2013-10-06 追記

武雄市「F&Bホールディングス企業連合」に関する契約について、提訴されています。

武雄市問題: 武雄市に対する住民訴訟を提起しました

毎日新聞 2013年10月02日 地方版

 全国16団体がインターネットを利用して特産品を販売する「FB良品」(現ジャパン・サティスファクション・ギャランティード)を巡り、民間会社2社と連帯債務を負う契約を武雄市が結んでいるのは「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」に違反するとして、同市の自営業者の男性(43)が1日、武雄市を相手取り住民訴訟を佐賀地裁に提訴した。

 訴状などによると、樋渡啓祐・武雄市長は昨年3月、FB良品ページ構築などを共同して実施することを目的に、民間会社2社と協定書を締結し「F&Bホールディングス企業連合」を発足させた。だが、同企業連合の協定書にある連帯債務契約は、地方公共団体が法人の債務について保証契約できないとする法律に違反していると主張している。

 男性は取材に「FB良品が多額の債務を抱えて倒産した場合には、市民が債務を被ることになりかねない」と話した。

提訴:ネット販売巡り武雄市を 市内の男性 /佐賀

西日本新聞、朝日新聞は紙面のみ掲載。

*1:各自治体の契約書によって「F&B良品ホールディングス企業連合」など名称が微妙に異なる

*2:http://mainichi.jp/area/saga/news/20130626ddlk41020392000c.html 「全国10団体がインターネットを利用して特産品を販売している「FB良品」の全国運営協議会が25日、武雄市で発足した。会長に同市の樋渡啓祐市長を選出し、事務局も同市商工流通課に置いた。/秋にはシンガポールに協議会の海外事務所を開き、東南アジアに販路を拡大する。」

*3:http://mainichi.jp/area/saga/news/20130628ddlk41040428000c.html 「全国10市町が運営する通販ネットのジャパン・サティスファクション・ギャランティード(Jsg、旧FB良品)運営協議会は、~」

*4:http://hiwa1118.exblog.jp/19056213/

松阪市図書館の耐震基準について

先日の図書館シンポジウムの中で、山中市長より「現在の図書館は耐震性には問題ない」


との発言があったようですが、松阪図書館は昭和62年に現在地に移転、平成10年の増築されていることから、「建築後15年」とは増築を以て耐震性に問題ないと発言されている気もしたので、松阪図書館と嬉野図書館も合わせ耐震基準について公文書開示請求を行っておりましたが、「不存在決定通知書」が送付され、その理由について記載ありましたので、紹介します。

  • 「公文書不存在決定通知書 13松いき第298号」
公開することができない理由
松阪市松阪図書館は本館部分が昭和62年、増築部分が平成10年、松阪市嬉野図書館は平成11年に施設が完成しましたので、新耐震基準を満たす建物であり、耐震改修促進法の対象となる建物ではないため、耐震診断を受けていません。

「新耐震基準」「耐震改修促進法」について、調べてみました。

*新耐震基準:昭和56年6月導入。震度5強程度の中規模地震に対してはほとんど損傷を受けず、極めてまれにしか発生しない大規模地震(震度6強から震度7程度)に対して、人命に危害を及ぼずような倒壊などの被害が生じないことを目標として定めた基準。

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。
しかし、その後も能登半島地震新潟県中越沖地震など大地震が発生していることや、東南海・南海地震や上町断層帯地震などの直下型地震の発生の切迫性が指摘されていることを受け、平成18年1月26日に改正耐震改修促進法が施行されました。

大阪府/耐震改修促進法について

つまり「松阪市松阪図書館、松阪市嬉野図書館共に、新耐震基準導入の昭和56年6月以降に建設されたことから新耐震基準を満たしているため、耐震改修促進法の対象とならない」ということだと解釈しました。

ただ、耐震改修促進法は平成25年3月にさらに改正されており、

(1)不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。

報道発表資料:建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案について - 国土交通省

この改正での変更点も加味されたものか、気になるところではあります。

図書館のコレクション形成に関する参考資料と「金太郎飴」

武雄市図書館において図書館業務初体験のCCCによる図書館コレクション形成の妥当性を考える上で、日本図書館協会が実施している「中堅職員ステップアップ研修」のコレクションに関する講義のレジュメが参考になると思い、年度毎に並べてみます。
講師により意見が異なる部分があるかもしれませんが、同じテーマを横串で参照ことで傾向や差異は読み取れるのではないかと思います。
ちなみに、他のテーマにおいてもこの年度またぎの横串で参照することはなかなか有効だと思いました。

武雄市図書館の新着図書を確認するには http://www.epochal.city.takeo.lg.jp/ の「新着図書」をクリックして閲覧する方法と
http://www.epochal.city.takeo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110005316
bibidを変更しながら参照する方法があります。bibidには相互貸借と思われる所蔵情報がない書籍もありますが、所蔵場所が「新着本」となっている本をピックアップしていく方法があります。(今日現在最後尾と思われるbibidは1110005316)

2013年度

http://www.jla.or.jp/committees/kenshu/tabid/466/Default.aspx

コレクションづくりの考え方 明定 義人(京都橘大学
コレクションづくりの実際 同上

2012年度

http://www.jla.or.jp/committees/kenshu/tabid/417/Default.aspx

コレクションづくりの考え方 内野 安彦(松本大学松商短期大学部
コレクションづくりの実際 (レジュメは共通) 同上

2011年度

http://www.jla.or.jp/committees/kenshu/tabid/406/Default.aspx

コレクションづくりの考え方(講義・演習・ワークショップ) 豊田 高広(田原市図書館)
コレクションづくりの実際(同上)(レジュメは共通) 同上

2010年度

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenshu/stepup2010-1.html

コレクションづくりの考え方 豊田 高広(田原市図書館)
コレクションづくりの実際(レジュメは共通) 同上

2009年度

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenshu/stepup2009-1.html

コレクションづくりの考え方 豊田 高広(静岡市立御幸町図書館)
コレクションづくりの実際(レジュメは共通) 同上

2007年度

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenshu/stepup2007-1.html

コレクションづくりの考え方 豊田 高広(静岡市立御幸町図書館)
コレクションづくりの実際(レジュメは共通) 同上

2006年度

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenshu/stepup2006-1.html

コレクションづくりの考え方 明定 義人(高月町立図書館)
コレクションづくりの実際(レジュメは共通) 同上

2005年度

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenshu/stepup2005-1.html

コレクションづくりの考え方 明定 義人(高月町立図書館)
コレクションづくりの実際(レジュメは共通) 同上

「金太郎飴」?

全国に3000館以上ある公共図書館は、「金太郎飴(あめ)」であってはいけないのか。それとも「金太郎飴」であるべきなのか――。

公共図書館は「金太郎飴」であるべきか : 今を読む:文化 : Biz活 : ジョブサーチ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

という記事が発信されましたが、図書館のコレクションにおいてはこれまでも選書ツールの標準化や利用者要求の画一化などにより「金太郎飴の様だ」と表現されることがあり、上記レジュメ※印や下記のエントリーなどに登場していました。

③蔵書の画一化
 「貸出」は利用者志向の選書、蔵書構成をもたらしましたが、「貸出」が「目的」化するにつれ、その時点で要求されたものやよく読まれるものだけを収集する風潮が出てきます。外部や一部図書館界からは「金太郎飴的蔵書」などと揶揄されますが、地域性や多様性が無視あるいは拒否され蔵書の画一化がどんどん進む結果となります。

「貸出」のもたらしたもの - 図書館屋の雑記帳

ただ、記事にもある通り、

国民の「知る権利」を支える場の地域差は望ましくない?
神奈川県の相模原市立図書館や広島市立中央図書館の館長を務めた山本宏義・関東学院大教授は次のように反論する。
 「公共図書館はあらゆる世代が利用する、地域のインフラ。誰もが自分に合った利用ができるのが基本で、特色を出せば良いというものではない。全国どこでも、ある程度の本がそろっているということが絶対に必要で、金太郎飴でなければならない部分もある」

一定の部分は金太郎飴であるべきであるし、反対に図書館界では以前から金太郎飴に陥らないような工夫を模索していたことも窺えます。

慶応大学 糸賀雅児教授の武雄市図書館に関する発言を振り返る

武雄市図書館 新しい図書館のカタチ | Jukushin.comで慶応大学 糸賀雅児教授による武雄市図書館改修後の現地踏査に基づく記事が公開されています。
この中で、糸賀雅児教授はこのように語っています。

図書館経営に詳しい文学部の糸賀雅児教授は、実際に武雄市図書館を訪れた時の印象を「他の図書館では味わったことのない雰囲気だった」と語る。具体的には代官山の蔦屋書店を彷彿とさせ、本に囲まれた感覚をもたらす書架配置やインテリア性の高い照明・家具類など、民間企業ならではの演出が随所に見られたという。
また、スターバックスやTSUTAYAが併設されていることに触れ、「今まで図書館に来なかった層を呼ぶきっかけになるのではないか」と話す。そういった意味で「従来の図書館が持っている価値とは違う価値を実現させた」と糸賀教授は見る。つまり、武雄市図書館の価値やサービスは「従来の図書館のものさし」で測ってはいけないと言う。

貸出の際に一日一回限定で3ポイント(3円分)が付与されるが、これが営利目的なのではないかという指摘がある。これに関して糸賀教授は、「図書館側はポイントを付与しているだけなので、これをもって貸出を営利目的と解釈するには無理がある。むしろ行政が税金で運営する図書館でポイントが付与されることで、結果的にポイントが使える一部の店へ客を誘導すること」のほうを問題視する。

http://www.jukushin.com/wp-content/uploads/2013/07/fde56db45648c4eededa3fb70dcce6a3.jpghttp://www.jukushin.com/wp-content/uploads/2013/07/11127f306adfaed87bc6568b7ef6f84b.jpg
これらの写真には「(糸賀雅児氏撮影)」と書かれており、現地をご覧になっての発言であることは確かです。
これまで、どのような発言をされていたか、振り返ってみたいと思います。

2012年11月21日

糸賀先生会場にいますか?
(会場内で糸賀先生が見つかる)
貸出中心主義から、武雄市のようなモデルがでることについて糸賀さんに意見聞きたい

糸賀 雅児先生/

  • いまもお話を聴いて、武雄市の取り組みは面白いと思う。
  • ただ、日本の図書館の発展を考えると、南先生のいう50年間の転換の間にも日本もおもしろい図書館はたくさんあった。
    • 例えば浦安市の事例などは、無料貸本屋とは言えない
    • 貸出と市民の学びに対する需要にこたえるという事は各地で行われていた
  • 武雄市のように市長がよく図書館を理解していれば、それは直営であっても指定であってもまちづくりと結びついた図書館が出来る
  • 問題は図書館のあるべき姿を行政に理解してもらえるかということ
    • 図書館からの働きかけも不足していた
  • 最近図書館について理解を深めている首長もあるので良い図書館も増えている
  • 武雄市の図書館の取り組みは面白いと思う
    • 代官山蔦谷書店のノウハウを武雄の図書館に活かしたときどのような図書館になるのかを観てみたい
  • ただ、Tカードの運用が気になる
    • 一部の民間サービスを行政が先導するということに対して疑問を持つ
    • 行政の公平性が担保されるかは気になる
  • 書架作りについてなどは直営も見習う点がたくさんある
指定管理者制度の最前線-地方分権時代における図書館の可能性 | 第14回 図書館総合展

2013年4月1日

図書館経営に詳しい慶応大学の糸賀雅児教授は「市場の拡大にならないと判断すれば、撤退もあり得る。その場合、CCCのノウハウを前提とした施設を自治体やほかの企業が運営するのは難しい」と指摘する。

公立「ツタヤ図書館」オープン 佐賀・武雄市に - 安楽秀忠、東郷隆 - 本のニュース | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト

2013年10月2日

 慶応大学の糸賀雅児教授(図書館学)は、図書館で本を売るシステム自体は評価するが、「他の書店は図書館という人が集まりやすい空間を使えない。行政による一企業への協力で、他の店が経営難になるのはおかしい」と指摘する。
 そもそも、CCCも商売を前面に出さざるを得ない事情がある。開館時間延長などで人件費が増える一方、運営委託費は従来より800万円減の1億1千万円。賄い切れない分を民業で補う。CCCによると、CD・DVDレンタルが伸び悩む分を、スターバックスや蔦屋書店の売り上げでカバーしているという。
 糸賀教授は「売り上げを重視しなくても安定して運営できる仕組みが大事。市はCCCへの委託費を増やすことも考えては」と話す。

嘆く書店、にぎわう温泉 ツタヤ図書館効果明暗 - 東郷隆 - 本のニュース | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト

視察したことがある図書館運営に詳しい慶応大学の糸賀雅児教授(図書館学)は「(併設するコーヒーチェーンの)スターバックスと蔦屋(つたや)書店によるブックカフェ目当ての人が多い。閲覧スペースもスタバ周辺に偏りがちだ」と指摘。図書館部分の露出を増やす空間作りが大切だと語る。

朝日新聞デジタル:ツタヤ図書館、集客抜群 カフェ目当て? 佐賀・武雄 - 社会

糸賀雅児教授の今後の予定

  • 2013年10月30日 第15回 図書館総合展

図書館総合展のフォーラム「“武雄市図書館”を検証する-ニュースとなった〈武雄〉から〈公立図書館界〉がみえてくる- 」でパネリストを務められます。

論点が多すぎて語り尽くされなかった感のある前年の「武雄図書館」フォーラム。開館後ということもあり、今年は議論し尽くします。

発表者:
パネリスト:樋渡啓祐(佐賀県武雄市長)
パネリスト:糸賀雅児(慶應義塾大学文学部教授)
パネリスト:高橋聡(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社プロジェクトリーダー)
コーディネーター:湯浅俊彦(立命館大学文学部教授)

“武雄市図書館”を検証する | 第15回 図書館総合展

全国図書館大会第1分科会「公共図書館<地域を活かし、未来を創る図書館> 」ではコーディネーターを務められます。

第1分科会(公共図書館)のテーマは「地域を活かし、未来を創る図書館」です。平成24年12月に「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が改正され、知識基盤社会を支える地域の情報・交流拠点としての公共図書館の存在価値はますます高まっています。第1分科会では、まちづくりや住民の交流、ビジネス支援や多種多様なイベントなどの新しいサービスを展開し、全国的に注目されている図書館の皆様に事例発表をしていただきます。

第1分科会|第99回全国図書館大会福岡大会

*1

区 分 演題(テーマ) 職・氏名
基調講演コーディネータ 図書館政策の動向とこれからの図書館経営 慶應義塾大学教授 糸賀雅児
事例発表Ⅰ まちを元気にするわくわく図書館 長野県小布施町立図書館まちとしょテラソ前館長NPO法人オブセリズム代表 花井裕一郎
事例発表Ⅱ 小山市立図書館の農業支援サービス~地域に根ざしたビジネス支援の形~ 栃木県小山市立中央図書館奉仕係 大塚由香利
事例発表Ⅲ コミュニティーを育む舞台としての図書館 ~奈良県立図書情報館の事例から 奈良県立図書情報館 総務企画グループ調整員 乾聰一郎
事例発表Ⅳ 公立図書館の市民価値を高める 佐賀県武雄市教育部 文化・学習課係長 錦織賢二

コメント

武雄市図書館 新しい図書館のカタチ | Jukushin.comに対するコメントです。

その他コメント

*1:当初 https://amarys-jtb.jp/NOZData/Img/FileUp/Honban/SetUpFree/3588/fre_0_1_108_1_3588.pdf に情報あり

武雄市、多賀城市、松阪市の図書館関連条例を比較する

武雄市多賀城市松阪市の図書館に関する条例を比較し、それぞれの特徴を把握しておきます。

個人情報保護条例

武雄市 多賀城市 松阪市
リンク URL URL URL
定義 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(※照合除外型) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(※ 照合可能型) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。(※照合除外型)
委託等に伴う措置等 第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に関する契約書等に個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故の防止に関する事項並びに契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。 第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない 第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に関し必要な措置を講じなければならない。3 受託者及び当該事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

武雄市 多賀城市 松阪市
リンク URL URL URL
選定(図書館) 第4条 教育委員会 第4条 市長又は教育委員会 第4条 市長又は委員会
指定(図書館) 第6条 市長 第4条 市長又は教育委員会 第6条 市長又は委員会*1
秘密保持義務 第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。           (無し)           第11条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、松阪市個人情報保護条例(平成17年松阪市条例第7号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

図書館条例

武雄市 多賀城市 松阪市
リンク URL URL URL
設置 第1条 市民の教育、学術及び文化の振興を図るため、図書、記録、歴史資料その他必要な情報を提供する生涯学習施設として、武雄市図書館・歴史資料館(以下「図書館・歴史資料館」という。)を設置する。 第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。(※図書館法と同じ) 第1条 松阪市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条*2の規定による図書館を設置する。
管理 第14条 図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。 (無し) 第5条 図書館の管理は、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年松阪市条例第9号)第6条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
秘密保持 (無し) (無し) 第13条 指定管理者及び指定管理者の指示を受けて図書館の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、図書館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後もまた、同様とする。

情報公開条例

武雄市 多賀城市 松阪市
リンク URL URL URL
公文書 第2条 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 第2条 (2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 第2条 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに再生出力等が可能なフィルム、磁気テープその他これに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
開示請求権 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
開示決定等の期限 第9条 開示請求の日から起算して15日以内に決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その内容を書面により通知しなければならない。 第12条 開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。 第7条 受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
開示決定等の延長 第9条3項 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。 第12条2項 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。 第7条2項 当該請求を受理した日から起算して原則として60日を超えない範囲でその期間を延長することができる。

気になるところ

-個人情報保護条例「不当な目的のために使用してはならない」
個人情報保護条例の「委託等に伴う措置等」に「不当な目的のために使用してはならない」とあることで、指定管理者であるCCCが図書館読書履歴や利用事実の情報をビジネスのために利用することの予防線になっていると思われますが、その記述が多賀城市に見当たらないため、Twitterにて質問したところ、コメントをいただきました。

  • 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例「自己の利益のために利用してはならない」

武雄市の場合は、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の「秘密保持義務」に「自己の利益のために利用してはならない」とあることで、指定管理者であるCCCが図書館読書履歴や利用事実の情報をビジネスのために利用することを不可とさせる予防線になったと思われますが、その記述が多賀城市に見当たらないため、Twitterにて質問したところ、コメントをいただきました。










多賀城市個人情報保護条例

  • 図書館条例

多賀城市は、図書館条例、並びに図書館条例施行規則に指定管理者に関する記述がないため、指定管理者制度を利用するためには条例を改正するか、別の方法で委託する必要があると思われます。

とりあえずこんなところです。何かお気づきの方いらっしゃれば、突っ込み歓迎です。

*1:図書館設置条例では市長

*2:図書館法 第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

多賀城市 「市立図書館運営民間委託に関する質問」問合せとその回答

松阪市 「図書館改革推進について」問合せとその回答 - 突発非同期不連続で書いた、多賀城市への問合せとその結果は概要をツイートしただけだったことを思い出したので、ここに改めてまとめておきます。
質問内容は松阪市のQ2シンポジウム開催に関する質問以外は同一ですので、対比させてみます。

個性があるとも言えますし、タイミングの違いからか、温度差は感じられます。
多賀城市は元々図書館移転が検討されていたところに、5/29時点ではツタヤへの委託はまだ検討中とあり、それに沿った回答になっていますが、実際は7/11にCCCと記者発表されました。
一方松阪市は4月に市長が図書館改革を打ち出し、その後シンポジウムなど明らかになっていますが、サービスの内容と委託先(指定管理)の見直しに留まると思われます。そのせいか、まだ具体的なところはこれから要望も含め集めていくという雰囲気を感じました。

  • 回答者・日
    • 多賀城市】教育委員会生涯学習課社会教育係長 2013/6/4
    • 松阪市】教育委員会いきがい学習課長 2013/7/11
  • Q1.当該提言が県教育長へ送付されていたことをご存知でしたか?
    • 多賀城市】当提言書が都道府県教育委員会教育長あてに送付されていたことは、承知しておりました。
    • 松阪市】提言が発表されたことは知っておりましたが、各都道府県教育長宛に送られていたことは知りませんでした。
  • Q2.県教育長から貴市教育委員会へ本件に関する通達はありましたか?
    • 多賀城市】当提言書は、宮城県教育委員会から情報提供がありました。なお、多賀城市教育委員会としても、インターネット等により独自に情報収集をしていたことから、その内容等については理解をしていました。
    • 松阪市】県教育長からの通達についても、当課へは届いておりません。
  • Q3.提言の中にあるポイントサービス*1に関し、貴市の見解並びに今後の予定をお聞かせください。
    • 多賀城市】現在の市立図書館は、既存の施設が築35年を経過していることからハード面に加え、立地や交通利便性等に関する課題や問題が提起されているところです。こうした背景により、仙石線JR多賀城駅周辺の市街地整備事業の一環として進めている再開発ビル内に図書館及び子育て支援施設の設置を計画していることは事実です。新聞等により、様々な報道がされているところですが、新図書館の運営に関する具体計画等については現在検討を進めている段階であり、まだ公表できる内容までは至っていないのが現状ですが、図書館本来の主旨に違わないよう、より便利に利用していただける最善の方法を検討しているところです。図書館は、「公の施設」であることから、○○様からご提案いただいたことも含め多面的な検討をし、多くの市民の皆さんに支持、理解されるような施設にしていきたいと考えております。
    • 松阪市】提言の中のポイント制については、武雄市図書館のことを示唆しているものと思われます。武雄市図書館の新しい試みに対して、様々なご意見があることは存じておりますが、当課としましては、賛否を述べるべきものではないと考えております。それぞれの市が、市民やご利用いただく方にとってよりよい図書館をめざしていく、その方法は違っても、同じ気持ちであろうと思っています。
  • その他
    • 多賀城市】ご質問に対し、明確な回答になっていない部分もありますが、全ての取り組みは、これから具体の検討を重ねていく段階であるということを御理解くださいますようお願いいたします。
    • 松阪市松阪市図書館では、現在たくさんの方々にご利用いただいておりますが、これまで以上に図書館を活用いただくために、皆さんからご意見を伺いながら、新しい図書館づくりに挑戦したいと考えています。図書館の機能や役割についても再認識しながら、市民みんなが行きたくなる、利用しやすい図書館をめざしています。それは、武雄市図書館の模倣ではなく、市民の皆さんと一緒に考えていくべきものだと思っております。そして、図書館の利用は、「量」よりも「質」の部分が大切であることは、市民の皆さんにもよくご理解いただいていると察しております。

*1:「貸出に際してポイントサービスなどの営利企業のシステムをもちこまない。ポイント制については、会員各位から、いたずらに青少年の利欲を刺激して煽る懸念があり、教育的配慮に欠けるのではないか、と特に危惧する意見が出ています。何冊借りたかではなく、何冊きちんと読んだかが、読書の本来ではないのかといった慎重な意見が多いことを申し添えておきます。」

多賀城駅周辺再開発事業の時系列まとめ

多賀城駅周辺市街地再開発関連を時系列整理。

考察

  • 駅前は廃れていた(南側の長崎屋閉店)
  • 菊地市長就任前から巨費が投じられている
  • 本格的に再開発に着手しようとしたところ、リーマンショック、大震災

不運もあったとは思いますが、北口再開発は大震災前から更地であり、震災の被害を受けたということはない。
元々復興予算を駅前再開発に投下するより先にすべきことがあるのでは?という疑問もあるであろうところに突然のCCC登場。
これははっきり言って市民の信を問い直す必要があるのでは?と思いました。

経緯

平成11年~平成19年
12月時点で総事業費200億円投下
平成12年度
「中心市街地活性化基本計画」策定
平成14年(2002年)9月
長崎屋 宮城多賀城店閉店(駅南)
平成18年(2006年)
★菊地市長初当選
平成18年~
計画コーディネート業務(RIA?)
平成20年
再開発会社(多賀城駅北開発会社?)出資議決、都市計画決定告示
平成20年9月
★リーマンショック
平成20年11月
旧長崎屋多賀城店跡地の一部(長崎屋所有分)を仙台市泉区の医療法人松田会が取得(駅南)
平成20年12月~平成21年年6月
旧長崎屋多賀城店解体工事(駅南)
平成21年度~22年度
方針変更、気仙沼社会福祉法人により大規模特養/児童福祉施設立地の意向
平成22年8月
★菊地市長再選(無投票)
平成22年11月
市長公室長が多賀城駅北開発株式会社代表取締役に選任。(補助金の支出が違法であるとして住民訴訟が提起され裁判)
平成23年3月3日
気仙沼社会福祉法人現地視察、構想固まる
平成23年3月11日
東日本大震災
平成23年度
気仙沼の社会法人大打撃のため事業進出断念
平成23年4月
宮城県多賀城市土地開発公社 旧長崎屋多賀城店の跡地のうち半分以上を取得
平成23年9月
多賀城市長が奈良市(友好都市)を来訪、奈良市仲川げん市長と会談*1
平成24年6~7月
入居施設構成の庁内協議
平成25年3月30日
多賀城市長、武雄市図書館内覧会を視察
平成25年5月15日
多賀城市市議会議員、武雄市図書館を視察
平成25年5月25日
朝日新聞報道「ツタヤ図書館宮城も/多賀城市、委託の方針」
平成25年5月29日
多賀城市議会全員協議会と記者会見
平成25年6月18日
市議会図書館関連一般質問
平成25年7月9日
多賀城市議会東日本大震災調査特別委員会でCCC連携について議員に公表
平成25年7月11日
多賀城市、CCC記者発表。震災復興事業として。40億円の予定が超過の見込み、再精査。

北口A敷地とB敷地の振り分けの変遷

平成23年3月3日

  • 駅北地区A棟
    • 8~9F 高齢者賃貸住宅
    • 7F 地域交流スペース
    • 2F~6F 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター
    • 1F 公益施設、店舗
    • 別棟 1F~3F 自走式駐車場100台

平成25年5月

  • 駅北地区A棟
    • 3F~4F 図書館
    • 1F~2F 店舗等
    • 別棟 1F~6F・RF 自走式駐車場
  • 駅北地区B棟
    • 2F~3F サービス付高齢者向け賃貸住宅
    • 1F デイサービスセンター、店舗等、平面駐車場
  • 駅南地区
    • 土地開発公社所有を含め、店舗、メディカルミックス、分譲マンション、公益施設及び駐車場等による施設構成について検討・協議中

平成25年7年11日時点

  • 駅北地区A敷地
    • 図書館・店舗

参考:

*1:http://www.nakagawagen.net/blog/2011/09/post-136.php