「個人情報保護」「パーソナルデータ」に関するメモ
ビッグデータとは
ビッグデータとは 【 big data 】 - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典
- 従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群
- 単に量が多いだけでなく、様々な種類・形式が含まれる非構造化データ・非定型的データであり、さらに、日々膨大に生成・記録される時系列性・リアルタイム性のあるようなものを指す
日経BP ITpro
- ITproまとめ - 個人情報保護法:ITpro
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - カウントダウン!個人情報保護法改正:ITpro
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - 「監督のいないサッカーチーム」脱し、“ビッグデータ”のインフラ...:ITpro ~慶応義塾大学総合政策学部教授、新保史生氏
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - 事業者が主体の「マルチステークホルダー」の場を作りたい:ITpro ~ヤフー執行役員社長室長、別所直哉氏
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - プライバシーエンジニアを育てよう:ITpro ~産業技術総合研究所セキュアサービス研究グループ主任研究員、高木浩光氏
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - 個人情報の保護レベルを世界水準に合わせよう:ITpro ~新潟大学教授、鈴木正朝氏
- カウントダウン!個人情報保護法改正 - 新しいデータ時代のガバナンスを作ろう:ITpro ~OpenID Foundation理事長、崎村夏彦氏(NRI)
- ニュース - パーソナルデータ活用「セーフとアウトの明暗がはっきり」、産総研の高木氏:ITpro
- 「Suica履歴販売」は何を誤ったのか - 「Suica履歴販売」は何を誤ったのか:ITpro
- 記者の眼 - 「プライバシーフリーク」発言を検証する:ITpro
ヤフー執行役員の別所直哉氏がビッグデータの利活用と利用者保護に関する説明会を開いたという報道が、2014年1月に一斉に伝えられた。
別所氏は、2013年7月のインタビュー連載「カウントダウン!個人情報保護法改正」に登場してもらった。個人情報保護法の改正を議論してきた内閣官房の「パーソナルデータに関する検討会」も毎回記事にしてきた。ところが、筆者には説明会の知らせは届いていなかった。
高木浩光氏資料
- 発表スライド(PDF)
- 2013/11/8 KOF 2013「パーソナルデータ保護を考える」 (岡村説に言及)
- 2013/11/16 法とコンピュータ学会「パーソナルデータ保護法制に向けての提案」
- 2013/12/22 堀部政男情報法研究会シンポジウム「個人識別性の再考と法改正に向けた提案」
- 2014/1/23 SCIS 2014(2014年暗号と情報セキュリティシンポジウム)「スマホアプリにおけるアプリケーション・プライバシーポリシー掲載の国際比較調査」
- 2014/3/24 パーソナルデータ論点メモ(3月24日)
- 情報セキュリティ月間[国民を守る情報セキュリティサイト]
- 高木浩光@自宅の日記 - 破綻している日本のデータプライバシー法制
第三者提供時において、提供元と提供先のいずれを基準にして個人識別性を判断すべきかについては、現段階では複数の解釈があることは承知しているが、本人の同意なき第三者提供が禁じられている趣旨は、通常、個人データと他のデータとの結合、照合等が容易であり、本人の予想外の個人データが流出することによる、本人の予想を超えた権利の侵害の可能性を避けるものと理解している。この趣旨を鑑みれば、提供先において個人識別性を取得する可能性がなければ、その趣旨に反しないと解釈しているし、現にその旨を明記する岡村久道弁護士等の学説などもある。当社において、提供に先立ち、あえてT-IDを置換したコードを作成しているのは、提携先において個人識別性が獲得されることがないのを確実とするためのものである。
その他
- 企業法務マンサバイバル
同法の大家である岡村先生の説が、プライバシーを軽視する企業によって拡大解釈・悪用されてしまうことを恐れてのご発言のようです。しかし、2009年ごろは保護法によるビジネスサイドの過度な萎縮が問題視されていたのも事実。
ビッグデータの解析技術が現実かつ身近な脅威ともなってきた今、匿名化と個人情報保護の厳密な議論の必要性が加速度的に高まることは確実でしょう。しかし一方で、あれだけ喧々諤々な議論で成立した個人情報保護法がすぐに変わることもないだろうことを考えると、いまだからこそもう一度しっかりと保護法と向き合う必要があるのではと思います。
- ソーシャルメディアの社会学 第4回 ソーシャルメディアとプライバシー 鈴木正朝インタビュー
- クラスタの存在と性質を見極め、それに合わせて効果的に広告を届けるための手法が求められるようになってきました。
- 消費者の行動履歴を分析することでその消費者の趣味嗜好や興味関心を推測し、その消費者に最適と思われる広告を配信する手法、行動ターゲティング広告
- 企業は、以前は処理できなかったデータベースの外にある非構造化情報まできわめて高速に処理できるようになってきました。
- パソコンのブラウザに怪しいツールバーをインストールしたり、スマートフォンに怪しいアプリをダウンロードしたり、それからポイントカードを提示することでも個人情報は漏れていきます。
- インターネットで行動履歴を取得されると、そのようなネガティブな情報を取得される可能性が非常に高い
- 正直な告知をすることで顧客に逃げられてしまうという事業者側の危惧が影響している
- ルールを作るというのは、禁じ手を明確にするということです。禁じ手が明確になることで消費者の保護も実現されますし、企業もその禁じ手以外の領域の自由が保証され、事業者間でフェアに闘えるという競争環境が整備されるという利点
- 中でも一番重要なのは、正直でわかりやすい告知
- そのとき自分のプライバシーを売り渡しているかもしれない。その利害得失を冷静に考えるための注意喚起が必要。実質的にサービス等から自由に離脱できる、使い分けなど選択可能であることが保障されるのはとても重要なこと
- 蓄積された個人データを開示閲覧する権利や、一定の条件の下でこうした履歴を消去してもらう権利なども認められなければならない
- 自分のプライバシーを守ることと同様に、他人のプライバシーを守ることの重要性も理解してもらうことは非常に重要
- 「その情報が自分の隣人にどういう影響を与えるか」ということも考慮する必要
- 社会の仕組みを興味深く観察する中で、何に注意すべきか、その上でどう便利に使いこなし、情報を発信し社会にどう積極的に関わっていくか、その基本的な力を養成していくべき
- NHK高校講座 | 社会と情報 | 第19回 望ましい情報社会に向かう 情報化と社会の変化
- ポイントカードの進化
- ポイントカードの情報管理
- 国民生活 2013年7月号「特集 知っておきたい最新ネット事情」
- 2 スマホアプリの消費者保護 【執筆者】高木 浩光
- 3 共通ポイントカードの消費者保護 【執筆者】鈴木 正朝
- 「匿名」の意味は何?:日経11/22「ビッグデータ活用へ法整備 匿名なら同意不要」 - 発声練習
- 連結不能、非識別化とは何のことか(1) | .Nat Zone - Identity, Privacy and Music
総務省3要件は、FTC3要件に比べてかなりゆるい、事業者にやさしい要件だと言えると思われます。