突発非同期不連続

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松阪市図書館の耐震基準について

先日の図書館シンポジウムの中で、山中市長より「現在の図書館は耐震性には問題ない」


との発言があったようですが、松阪図書館は昭和62年に現在地に移転、平成10年の増築されていることから、「建築後15年」とは増築を以て耐震性に問題ないと発言されている気もしたので、松阪図書館と嬉野図書館も合わせ耐震基準について公文書開示請求を行っておりましたが、「不存在決定通知書」が送付され、その理由について記載ありましたので、紹介します。

  • 「公文書不存在決定通知書 13松いき第298号」
公開することができない理由
松阪市松阪図書館は本館部分が昭和62年、増築部分が平成10年、松阪市嬉野図書館は平成11年に施設が完成しましたので、新耐震基準を満たす建物であり、耐震改修促進法の対象となる建物ではないため、耐震診断を受けていません。

「新耐震基準」「耐震改修促進法」について、調べてみました。

*新耐震基準:昭和56年6月導入。震度5強程度の中規模地震に対してはほとんど損傷を受けず、極めてまれにしか発生しない大規模地震(震度6強から震度7程度)に対して、人命に危害を及ぼずような倒壊などの被害が生じないことを目標として定めた基準。

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。
しかし、その後も能登半島地震新潟県中越沖地震など大地震が発生していることや、東南海・南海地震や上町断層帯地震などの直下型地震の発生の切迫性が指摘されていることを受け、平成18年1月26日に改正耐震改修促進法が施行されました。

大阪府/耐震改修促進法について

つまり「松阪市松阪図書館、松阪市嬉野図書館共に、新耐震基準導入の昭和56年6月以降に建設されたことから新耐震基準を満たしているため、耐震改修促進法の対象とならない」ということだと解釈しました。

ただ、耐震改修促進法は平成25年3月にさらに改正されており、

(1)不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。

報道発表資料:建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案について - 国土交通省

この改正での変更点も加味されたものか、気になるところではあります。