突発非同期不連続

http://fmht7.hateblo.jp/archive

「武雄市図書館・歴史資料館への評価について」文部科学省へ問合せ

2013/8/17追記

図書館友の会全国連絡会のメンバーの方が個人的に文部科学省に問合せされたところ、文部科学省生涯学習政策局社会教育課 坪田課長のコメントが送付されたとのことですので、紹介させていただきます。

返信が遅れましたこと、心より、お詫び申し上げます。
さて、ご指摘の件は、去る6月20日に佐賀県を訪ね、武雄市図書館を視察した際
に受けたサガテレビのぶら下がり取材を元にしたニュース報道に関し、武雄市長が
お感じになられたことを書かれたものと思われます。

当方は、ぶら下がり取材での「視察の感想」についての問いに対して、(開館日数
や時間の長さ、飲料持ち込み可、パソコンスペースの設置、多様な閲覧スペースの
確保等を念頭に置いて)「利用者の立場で言えば、多種多様な方々が訪れており、
利用者ニーズにもよく対応しているため、普及したいタイプの一つ」などと述べた
つもりです。

今後も、利用者ニーズに対応した様々なタイプの図書館を実際にこの目で見て、
今後の参考にさせていただきたいと考えております。視察に適切な図書館を
ご教示いただけると大変有り難く存じます。よろしくお願い致します。

(当方=文部科学省生涯学習政策局社会教育課坪田課長)

2013/7/30追記

@ さんが問合せされたので紹介させていただきます。






2013/6/24追記

6月5日、武雄市長は東京にいらっしゃいました。

6月4日(火)県外用務(全国市長会議出席)
6月5日(水)県外用務(全国市長会議出席)

http://megalodon.jp/2013-0603-1709-54/www.city.takeo.lg.jp/000272.html

全国市長会、訪問した文部科学省、自民党でもこの記事が話題。

究極の図書館革命や!佐賀・武雄市図書館、民間提携で利用者5倍 : 武雄市長物語


そして

あいにく、私は、別の先約で、坪田課長とお会いできなかったのですが、対応した、武雄市教育委員会の井上課長によると、とても、指摘が分かりやすかったとのことです。私にとっては、ご利用者の皆さん、中央省庁の課長など、皆さん、大切な方ですが、わざわざここに紹介したのは、実際にお越し頂いた、私たちと何ら利害関係の無い社会教育施設の所管課長(実質、課長の見解は、政府の見解になります。)という第三者のご意見だからです。

武雄市図書館に対する文部科学省課長の評価 : 武雄市長物語

この流れ、どう思いますか?
「この記事が話題。」と書いていますが、自ら文部科学省課長様に話題を振っていらっしゃったのではないですか?


ちなみに、6/20の樋渡市長は http://twilog.org/hiwa1118/date-130620 の通り、Twitter上で蘭学館の言い訳をしつつ

6月20日(木) 14:30- 文部科学省社会教育課長来訪(武雄市図書館)

http://megalodon.jp/2013-0617-1000-02/www.city.takeo.lg.jp/000272.html

の通り、来客の予定は入っていました。


以下元記事


https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry33/ より、以下の通り問合せしました。



6月20日、文部科学省社会教育課の坪田知広課長が武雄市図書館・歴史資料館を視察された模様が報道されていた内容について質問します。
「“TSUTAYA図書館”国の専門官が視察 6月20日 19:21」
http://archive.is/ju3f6 参照

1.「いろんなタイプがあっていいが、これも普及させたいタイプの一つだなと、その機能やサービス面で感じた」とは、図書館法に適合した公立図書館として普及させるという意味でよろしいですか?

2.「この図書館は新しい利用者をつかむという意味では新たな教育機関としてあるべき姿だ」と発言されたとありましたが、現状の武雄市図書館・歴史資料館を社会教育法 第九条「社会教育のための機関」と捉えておられますか?

3.日本書籍出版協会より武雄市へ図書館に関する質問に対して樋渡市長は「販売エリアは、公立図書館とは完全に区別され、」と発言されています。 http://hiwa1118.exblog.jp/18009278/
図書館法第十七条「図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」とあります。
一方、 http://hiwa1118.exblog.jp/18761240/ にもある通り、4月1日のサービス開始から5月14日まで、商業施設以外の座席の図書館利用者に対して、飲食物の購入を要請していた不適切な行為がありました。
既に改善はされていますが、坪田課長がご覧になった通り相変わらず図書館と商業施設が融合された状態で「完全に区別」された状態であると言える状態ではありません。
社会教育施設として、先のような間違いが起こらない様に「完全に区別」すべきと考えますが、文部科学省からその旨指導、ないしは見解を発令していただけないでしょうか?

4.武雄市樋渡市長が http://hiwa1118.exblog.jp/19029100/ において「実質、課長の見解は、政府の見解になります。」と発言されていますが、これは妥当ですか?
今回の悪しき前例が文部科学省のお墨付きとして既成事実化される懸念を持っています。

なお、ご回答のなかで公開してはいけない部分があれば、その旨お知らせください。

以上、よろしくお願いします。