突発非同期不連続

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武雄市のTカード番号に対する個人情報の考え方

これまで、市が「Tカード番号を含むTポイント付与時のCCCポイントシステムへのデータ提供」に関する見解、言及をまとめてみました。
これを見て分かることは、Tカード番号(T-ID)は当初個人情報という扱いであったが、「個人情報に当たらないし、その上同意も取っているのでどうぞ安心して(Tポイント図書利用カードを作って)欲しい」と市の説明が遷移しているということです。

これまでの経緯: 武雄市図書館問題 個人情報保護審議会の新聞報道比較 - 突発非同期不連続

関連記事:
サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(16) - 武雄市議会 平成25年3月定例会 石丸定議員一般質問
武雄市図書館のTカード番号で「本人が特定されない」のは本当か - dechnostick's blog

  • 2012/7/6

個人情報保護審議会
http://takeolib.sakura.ne.jp/sblo_files/takeolib/image/E6ADA6E99B84E5808BE4BABAE68385E5A0B1.pdf

諮問事項

図書館システムからポイントシステムへの情報提供について
(図書館システムからポイントシステムへの情報提供については、本人の同意を取ることで、条例第8条第1項第2号*1の規定を適用し、可能であると認められるか。)

審議結果

審議案件:図書館システムからポイントシステムへの情報提供について
分類:武雄市個人情報保護条例第8条
審議結果:図書館システムからポイントシステムへの情報提供は、本人の同意があれば条例第8条を適用して問題なし。

  • 2012/9/13

9月議会 石丸議員一般質問
http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/shigikai/201209/20120913_4.pdf

古賀教育部長:
個人にひもづかない統計データについては、これは個人データで個人情報ではないというふうに理解をいたしておりまして、

「T会員規約第4条の定めに関わらずTカードを提示して図書館を利用された会員」、これはID紐付け会員というふうに呼びますけれども、「より図書館が取得することのできる情報のうちID紐付け会員に対し、Tポイントを付与する目的のために、ポイント付与に必要な最低限のT会員情報として、Tカード番号、使用年月日、使用時刻及びポイント数についてのみ」図書館からCCCのほうに提供するということになっておりますので、これにつきましても先ほど申し上げましたとおり、個人情報保護審議会に諮りまして、審議会からは問題ないということで答申をいただいているということでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。

市長:
42歳の武雄市武雄町在住の人間が、本で、例えば「下町ロケット」を借りまし
た。あるいは「海賊と呼ばれた男」を借りました。あるいは「深夜特急」を借りましたと、
これはもう個人情報なんですね、広い意味でいう個人情報なんですよ。

ちなみに、図書館の自由宣言は教育長、市長共「尊重する」との回答

石丸議員:
図書館の自由に関する宣言の文言ですが、教育長はこれを尊重されますか。

浦郷教育長:
図書館の自由に関する宣言ということで、基本的には尊重するわけでございます。これは
図書館としては当然のところもございます。

市長:
教育長と全く同じであります。

  • 2013/3/12

平成24年度第2回武雄市個人情報保護審議会
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武雄市個人情報保護審議会に図書館利用情報の取扱いについて報告 : 武雄市長物語

1.本人からの同意のとり方について

利用者がTカードを使って館内設置の自動貸出機を利用した場合に、Tポイントが付与されます。答申では、この場合にTポイント付与に必要な最低限の情報(T会員番号、利用年月日、利用時刻、ポイント数)に限って、図書館システムからポイントシステムに情報提供されることについて、利用者本人の同意があれば問題なしとされていました。

今回、図書利用カード(Tカード)登録の際に使用する申込書を提示し、同意の項目が明記されていることを確認して、同意を取る方法についての了解をいただきました。

  • 2013/3/13

3月議会 石丸議員一般質問
http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/shigikai/201303/20130313_2.pdf

石丸議員「まぁ、改めて個人情報が図書館利用以外に利用されないと。また貸出履歴は返却時に削除されますという説明でありましたが、武雄市としては読書履歴は個人情報であるという認識で良いのでしょうか?改めてお伺いします。」

古賀教育部長「本人が特定される、そのような情報であればですね、それは個人情報だという風に思います。で、わたくしどもは、今回は本人に紐づかないものですね、につきましては、本人の同意のうえですけれども、少し説明させていただきますと、今回図書館システム内の情報、それをポイントシステムへですね、いくら行くのかと、どの程度の情報が行くのかということになりますけども、4つございます。ひとつはTカードの番号でございます。それから使用された年月日、と時刻ですね、それからポイント数、この4つに限って提供するもので、本人が特定をされないということであり、かつ本人の同意も得ていると、いうことで、個人情報についてはしっかり守られるという風に考えております。」

*1:第8条「実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に保有個人情報を、当該実施機関内若しくは実施機関相互において利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」